DAK電気製品安全検査研究所とは


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電気製品安全検査研究所(DAK)とは、
国内製造はもとより海外の技術規格で作られた様々な電気工作物(電気製品・電気玩具・リチウムイオン電池等)を日本の電気用品安全法(PSE法)に則して検査を行い(適合性検査)安全であることを確認いたします。
万一、不適合箇所がある場合には永年設計開発に携わってきた技術スタッフがノウハウを生かし的確な改善方法をご提案いたします。必要に応じて再設計や改造モデル等の請負もいたします。
また、主な業務としては、PSE適合性検査、改善・改造指導業務、商品開発会議への参加、海外メーカーへ技術同行指導、市場クレーム品の解析業務等を行っております。

P
S
E
検査

安全確保検査

技適マーク試験

行政法令申請

E
M
C
試験

TEL:048-259-2601
MAIL:sato119561202@softbank.ne.jp

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輸入電気製品の安全検査及び法的申請承ります。

  • 輸入電気製品について
    電気を使用する製品は、法的に電気用品と言い、輸入する会社及びそれを販売目的で陳列しようとする者に国は法的に厳しく規制しています。電気製品安全法(PSE法)は違反すると実刑になるおそれがありますのでこ注意ください。しかし現実には認知度が低く違法製品が多く販売されています。監督官庁は買上げ試験(職員試験)を行い国への登録や許認可基準の照合に乗り出し法的取り締まりに動いております。電池を使用する製品、玩具、家具、アンティーク、雑貨でも法律の規制を受けることがあります。
  • 電気用品安全法(PSE)マークの申請取得について
    ①輸入製品が電気用品に該当するか行政庁の判断を受ける。
    ②該当する場合は事業開始届を30日以内に申請する。
    ③輸入する製品の遮合性検査簿を作成する。
    ④適合性検査簿に沿って試験を行いすべて適合しているかを確認する。
    ⑤適合していない場合はメーカーと協議の上、製品を改善する。
    ⑥再試験を行い全て適合している事を証明する。検査簿を保存。
    ⑦表示方法の義務に従い製品毎に所定の方法で表示を行う。

他の検査機関とはココが違います!
①製品技術コンサルタントが可能に!
②改善・改造指導が可能に!
③商品開発会議に参加!(国内・海外)
④市場クレーム解析が可能!

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コンサルタント実績紹介

電線、配線器具、変圧器・安定器、小型交流電動機、電熱器具、
電動力応用機械器具、光源応用機械器具、電子応用機械器具、
交流用電気機械器具、その他。

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PSE適合試験 経済産業省 申請手続きスケジュール

電気用品安全法では、大きく分けて2種類に分類されます。特定電気用品が116品目、特定電気用品以外の電気用品が341品目あり合計で457品目が法の対象となり、この457品目以外は対象外として扱われ、対象となる電気製品はここにかがけるスケジュールによって順次法的業務を行うことで販売が可能となります。
特に特定電気用品は政府登録の検査機関により検査を行って合格しないと販売はできません。
当然のことながら、政府の検査機関は全国から検査が集中することから長い期間と高価な検査料金が発生いたします。特定電気用品以外の電気用品は当検査所でどこよりも早く安価に提供しておりますのでお気軽にご相談ください。

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新製品PSE検査の流れ

ややこしい法律を御社と当検査所で、どのような形でスピーディーに進めてゆく形を図解したものが「新製品PSE検査の流れ」です。
この図は、電気製品安全検査研究所と御社とのやり取りを図式したものです。
したがって、無駄なやり取りは一切ございません。
電気製品安全検査研究所(DAK)では、検査の途中不具合が発生した場合は、すぐにその旨をお客様へご連絡いたしますので致命的な問題にも時間的余裕をもって対処できる仕組みを持っております。
それでも、初めてなので不安を持たれるお客様に対しては必要に応じてミーティングをさせていただき不安を解消させていただいております。最終的には当検査所で発行するPSE検査簿を提出させていただきます。

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輸入電気製品をお取り扱いの企業様へ

ご存知ですか?
電気輸入製品の販売には電気用品安全法厳しく規制されております!

現在、電気を使用する製品を法的には電気用品と言い、輸入する会社及びそれを販売する方に対して国は法律で厳しく規制をしております。
ただしこの事実は意外にも認知度が低いものであり、電気用品安全法は実刑であることを考慮すると早急な対策が必要だと言えます。

電気製品開発コンサルタントである弊社に是非ご相談ください!

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