電気用品安全法技術コンサルタント


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電気用品安全法の体系


注:表中の「表示」とは、経済産業省令で定められた表示ほ方式に従って付された表示を意味する。
※:外国の製造業者が適合性検査に相当する検査を受け、合格書面を有しているときには、当該外国 製造事業者の申込みにより検査機関が交付した「合格書の写し」を輸入事業者が保管することで、 適合性検査の受検義務は免除される。

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